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療育手帳(知的障害者福祉手帳)について

更新日:2012年12月8日

【療育手帳とは】

 療育手帳は、知的障がいを有する方に対して申請に基づいて知事から交付されます。
 交付される手帳には、障がいの程度により「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」と記入されます。

知的障がいの定義

 知的障がいとは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳までに現れるものを指します。

障がい程度の判定

 判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能、発達の程度」と「日常生活能力の程度」「介護度」によって総合的に判定されます。

【療育手帳の交付手続】

 この手帳の交付を受けるために、下記の書類を上天草市福祉事務所に提出してください。各庁舎および支所の窓口でも手続ができます。

【重要】
 平成28年1月からマイナンバー制度が導入により、これまでの申請書類に加え、マイナンバーの記載及び提示等が必要になります。また、ご本人及び代理で来られる方も身分確認が義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をご確認いただきお持ちいただくようお願いします。

マイナンバーに係る確認書類(WORD 約22KB)

新規交付手続

 1 申請書類
 ・交付申請書
 ・顔写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽の上半身)
 ・印鑑
 2 程度判定
  判定は、申請者と福祉総合相談所の心理判定員等が直接会って(面接)行います。

住所・氏名変更手続

 1 申請書類
 ・記載事項変更届
 ・療育手帳
 ・印鑑

再判定

 1 申請書類
 ・再判定申請書
 ・療育手帳
 ・印鑑
※療育手帳には「次回判定年度」が記載されています。
※「次回判定年度」がきたらもう一度判定(再判定)を受ける必要があります。(次回判定年度の年度末日まで有効)再判定は、手帳交付後も障がい程度や身体の状況等を 確認する必要があるために行うものです。
※次の判定年度の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方について は、再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じた場合は申し出てください。

再交付

 1 申請書類
 ・再交付申請書
 ・顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽の上半身)
 ・破損した療育手帳

手帳の返還手続

 1 申請書類
 ・返還届
 ・療育手帳・返還事由
※次の場合は手帳の返還となります。
 1 手帳の交付を受けた方が死亡した場合
 2 手帳の交付を受けた方が、交付対象者に該当しなくなった場合
 3 手帳を必要としなくなった場合
 4 熊本市、県外に転出し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合
 

申請にあたって

 ・ 申請書様式について(県のホームページ)

 ・ 障害年金とは

 ・ 税や公共料金等の割引について(県のホームページ)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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