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固定資産税に係る各種届出など

更新日:2023年5月1日

1 市外での転居

 上天草市外に居住する方で、さらに転居された方は、納税通知書などの書類の確実な送付のため、税務課固定資産税係までご連絡ください。

2 納税義務者が死亡したときの手続き

 以下のリンク先をご参照ください。

3 家屋の新築・増築をしたときの手続き

 家屋を新築・増築したときは、法務局で登記を行うか、税務課固定資産税係までご連絡ください。登記または連絡がありましたら、職員が家屋評価に伺いますのでご協力ください。
※家屋を新築・増築した場合は、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。 
 

4 家屋の滅失(取り壊し)をしたときの手続き

 家屋を滅失(取り壊し)したときは、登記済家屋と未登記家屋で、お手続きが異なります。その後、職員が現地確認に伺いますので、ご協力ください。
  1. 登記済家屋の場合
    法務局で滅失登記を行ってください。
  2. 未登記家屋の場合
    税務課固定資産税係までご連絡ください。
    ※家屋を滅失した場合は、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。 
 

5 未登記家屋の名義変更をするときの手続き

 未登記家屋の名義変更をするときは、次の届出書をご提出ください。
 

6 土地・家屋の利用形態を変更したときの手続き

 土地・家屋の利用形態を変更したときは、法務局で地目変更登記を行うか、税務課固定資産税係までご連絡ください。登記または連絡がありましたら、職員が家屋評価に伺いますのでご協力ください。
※土地・家屋の利用形態を変更した場合は、土地・家屋の固定資産税の税額が変わる場合があります。
 

7 償却資産の申告

 以下のリンク先をご参照ください。

※ 上記3から6の届出などによる変更につきましては、翌年度からの適用になりますのでご了承ください。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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